右手と共に

右手の役割を広範囲にわたりお伝えしたいと思っています。

愛の理想圏 独立国家日本の道

貼り付けたブログに以下のような国会答弁が記載されています。


一部抜粋



▽委員
 歴史的に見て、戦争が起こってきた、そういうときに使われてきた言い訳、それを総理が繰り返されているとしか考えられません。


 じゃ、総理、明確に国民に対して説明してください。その攻撃力、今回持つという攻撃力、一体いかなる条件、要件の下で使用するんですか。


 これ、総理の言う攻撃力、盾の役割という、矛の役割というのは、日本が実際に攻撃を受けたときにのみ使用され得るということ。つまり、事態でいけば武力攻撃事態にのみ使われるということですか。それとも、
日本が実際には攻撃を受けていないにもかかわらず、他国に対する、日本と密接な関係にある他国、存立危機事態、それにおいてもこの攻撃力を使うのだということですか。これ、明確に答弁してください。


▽内閣総理大臣(岸田文雄君)


 これ、反撃能力は武力の行使でありますから、当然のことながら、従来から申し上げておりますように、武力行使の三要件、これを満たす場合に行使をするということであります。


 我が国の存立が脅かされ、そして国民の生命、自由、そして幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、さらには他に適当な手段がないこと、そして必要最小限度の実力行使にとどまること、この三要件を満たした場合にこの反撃能力も行使するということであります。


▽委員


 ですので、国民の皆さんに分かりやすく質問に答えてください。


 つまり、三要件、存立危機事態、日本は攻撃をされていない、しかし、日本と密接な関係にある他国、米国が攻撃若しくは戦争に入ったとき、それを政府がこれは存立危機事態であると認定したときにもこの攻撃力を使うと、使い得ると、そういうことだということでいいですね。・・・・・



岸田文雄という人物のものの見つめ方、がよく理解できる記事が掲載されています。


集団的自衛権により、
他国に
戦争しに行く。

どこに正義がありますか。


戦争は人権侵害の頂点です。
何処の国の市民も望んでいません。


わかりますか。
岸ダメ政権



軍産複合体の手先でいいのですか。
市民を危険にさらす憲法改悪を目指していますね。




自民党憲法改正草案より
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動しての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない。


2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。




自衛権の定義について
自民党はQ&Aにてこう答えている。


今回、新たな9条2項として、「自衛権」の規定を追加していますが、
これは、従来の政治解釈によっても認められている、主権国家の自然権
(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定してもので
す。この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的
自衛権が含まれていることは、いうまでもありません。




待ってください。ここで自然権をつかうのですか?
主権国家の自然権


この概念は何処からでてくるのですか?


自然権とは個人に与えられている権利であり
組織(権力者)ではありません。


違いますか?


日本大百科全書(ニッポニカ)より
自然法上の権利をいい、実定法上の権利に対立する。日本の自由民権運動の時期には「天賦人権(てんぷじんけん)論」と訳された。自然権の思想を典型的に表したものは、1776年のアメリカ独立宣言であり、「われわれは、自明の真理として、すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与され、そのなかに生命、自由および幸福の追求の含まれることを信ずる」とあるのがそれである。権力がこの自然権を侵した場合には、自然法上の抵抗権が生ずる。日本国憲法が「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」(11条)と宣言しているのも自然権思想の表れである。



Q&Aでは新しい人権をつくるため、天賦人権主義(自然権)を無くしたい
と書いていましたね。新しい人権、これ主権国家の自然権のことですか?


詳しくは以下の記事を
https://sinjouseitainisimurasejyutuin.muragon.com/entry/1351.html


権力がこの自然権を侵した場合には、
自然法上の抵抗権が生ずる。


いいですか。
自然権とは市民に与えられているものです。



主権国家の自然権の名のゆえに、集団的自衛権の名の下に、
ウクライナに戦争にいくのですか。
若者を他国の戦争に巻き込むのですか?


戦争屋が仕掛けた、茶番劇にまきこむのですか?



そう貴方も戦争屋でした。




自然権・・・生命、自由および幸福の追求


国家が権力により、自然権を脅かしている。
憲法改正の名の下に檻からでようとしている。
戦争という最大の人権侵害を目指している。


国家とは何か。市民が主体の国家である。
戦争屋ではない。
市民の国家が奪われようとしている。


防衛も当然 市民が担うべきである。
そこには権力者にたいする防衛も必要である。


このような概念がある。


規律ある市民軍は、自由国家の安全保障にとって必要なものであるので、国民(個人)が武器を保有し、携行する権利はこれを侵してはならない。


国民が国家権力に抵抗する
手段として
イギリスから独立戦争を経て自由国家を
目指したアメリカ建国の父達は


将来左傾化するかもしれない政府に対する、
セルフディフェンスの目的で市民に修正第二条を与えたのです。


それでバイデン政権 国連はアメリカ市民から
武器を奪いたいのです。


アメリカ合衆国憲法修正第二条を無くしたい。


今、たたかう相手はだれですか。
ウクライナですか。
どこですか。


答えは明白です。



このサイトでは下記のように説明しています。
武器を持つ権利について、日本人によくある誤解は、アメリカでは「自分の身を守るために銃をもつ権利がある」のだという勘違いだ。
 けれど、この条文が示しているのは、他国からの侵略や、自国の政府が国民の自由を抑圧する可能性があるから、国民が組織だってそれと戦うことができるように、国民には武器を持つ権利があるのだ、という考え方だ。
 つまり、合衆国憲法の精神は、「自由国家」が武器によって守られるという考え方が基本になっている。 銃によって守る対象は個人の生命や財産ではなくて、「自由な国家(free State)」である、ということ。
 いい悪いは別にして、日本人とはまったくちがう理念で武器を捉えている。・・・・


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