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2022憲法改正は自公政権による共産主義革命である!!

2022憲法改正は自公政権による共産主義革命である!!


現行憲法と自民党憲法改正草案を比較し、読解していくなかで解ったことがあります。もしこの改正草案が施行されれば、日本は共産主義の国になるという事実です。


「そんなことはないでしょう!?」「いくらなんでも!」と思われるかもしれません。「知らなかった」では済まされない深刻な問題なのです。


「自由と責任」「選択の自由」が奪われてしまいます。その内容が端的に現れている改正箇所があります。
比べてみてください。驚かれることでしょう。


自民党憲法改正草案
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民はこれを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。


この改正箇所を読まれてどう感じられましたか?


現行憲法では(国民の責務)という文言はありません。
憲法とは国家権力(中央政府)を縛るものであり、国民を縛るものではありません。しかし、この改正草案は堂々と国民を縛る内容となっています。


(自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。)
この改正案では公益及び公の秩序に反した自由はない。自由は政府から与えられた範囲内でしか行使してはならない。そして不断の努力により公益と公の秩序を守りなさい。という内容なのです。


現行憲法ではどうなっているのでしょうか?


第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する権利を負ふ。


このようになっています。細かく指摘すれば色々とあるのですが、現行憲法と改正案の一番の違いは「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」の違いではないでしょうか?


その事について自民党憲法改正草案Q&AのQ15に「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に変えたのは、なぜですか?というタイトルで書かれています。その中に(国際人権規約における人権制約の考え方)
というサブタイトルにて


『我が国も推進している国際人権規約でも、「国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保証」といった人権制約原理が明示されているところです。また、諸外国の憲法にも、公益の利益や公の秩序の観点から人権が成約され得ることを定めたものが見れます。』


国際人権規約に人権制約原理があるからこれを採用したのだ、他の国でも人権制約原理があるのだから何が悪い。このように言いたいようです。


国際人権規約は国連で作られたものであり、戦勝国がつくった人権の規約です。国際人権規約は世界人権宣言の理念を実現化するため1996年国連で採択された人権に関する規約となっています。


国際人権規約の基になっている国際人権宣言に、この人権制約原理が書いてあるという事になります。
国際人権宣言は1条から30条まであります。その中の29条にありました。


29条
1. すべての人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能でる社会に対して義務を負う。
2. すべての人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律に定められた制限にのみ服する。
3. これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。


自由と権利は国際連合からくるとハッキリと書いています。国連の目的及び原則に反した自由はないと書かれています。つまり人権は国連の権威から来ているといっているのです。


今日の自由民主主義の概念はユダヤ・キリスト教の思想がベースになっています。神の創造の頂点にたつ人間は、創造主から、奪うことのできない人権が付与されているのです。これを天賦人権説といいます。


「天賦人権説(てんぷじんけんせつ)とは、すべて人間は生まれながらに自由かつ平等で、幸福を追求する権利をもつという自然権思想。」と辞書では書かれています。


現行憲法においての人権はどのようになっているのでしょうか?第十章より引用します。


第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


では改正草案ではどうなっているのでしょうか?


 最高法規から削除されています。


そして現行憲法では十章九十九条において


「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」


とし義務を国家権力者に縛りを設けています。


しかし、改正草案では(憲法尊重擁護義務)と見出しを新たに付けて第百二条において


「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。


と国民に対して縛りを設けているのです。これは憲法の本質から逸脱しています。


全ての国民はこの憲法を尊重しなければならない。


【自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。】


公益及び公の秩序はその時の中央政府が決定します。その事に対する基準はありません。


それでは
改正草案の国民に課されている憲法尊重擁護義務を見てみましょう。


第十三条 全ての国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。


第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は保障する。2前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。


第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。


第九十二条2 住民は、その属する地方自治体及の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。


第九十九条3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示にしたがわなければならない。この場合においても、第十四条 第十八条 第十九条 第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。


改正草案の表現は一貫して国民に対する命令口調です。そしてその権威は政府から来ている内容になっています。


家族は助け合わなければならない。憲法が規定する内容ではありません。


政府権威からきている自由と権利の改正箇所


余りにも多すぎるので一つだけ記載します。


まず現行憲法から


第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。


改正草案では


第二十九条 財産権は保証する。2財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。


現行憲法の【財産権は、これを侵してはならない。】から 【財産権は保障する】と真逆の内容です。


お気づきのように政府組織 中央政府は本来、仕える立場(国民の信託を受けた立場)が本来の位置です。しかし、この改正草案においては、政府が主人の位置に来ているのです。政府が主人になる。そう これは共産主義革命なのです。これが自民党憲法改正草案の本質です。


上記に挙げた改正箇所はまだ、この改正草案の本質を書いていません。何故、これが共産主義革命なのかこれからご説明しようと思います。


この草案が施行されてだれが一番得をするのか。それは官僚です。そして官僚が上級国民としてこの国を支配するように確実になります。


官僚支配による共産主義国日本となる自民党憲法改正草案の改正箇所


マルクス主義、社会主義、共産主義の真実は、政治的サタニズムでることを理解する必要があります。
一、 私有財産の禁止
二、 政府は強制力によって工場や機械や生産手段をコントロールすべきと主張
三、 重い累進的そして段階的インカム タックスの要求
四、 慈善活動の国有化
五、 中央集権的教育
六、 道徳を憎み、実力主義を憎む教育
七、 中央銀行のシステムは高利貸しを助長し、実物資産の中央銀行の国際株主への集中化を促進し永続させる。
八、 政府学校による中央集権的教育は常に国家の強制と盗みを正当化するように導きます。
九、 無神論的な文化を作り、核家族を破壊し、結婚の絆を弱め、性的不道徳を促進し、産まれ出ない子供の大量虐殺を助長します。


詳しく書けばキリがありません。では共産化される憲法の改正箇所を見ていきましょう。
苫米地英人著「憲法改正に仕掛けられた4っのワナ!」より引用抜粋加筆して説明いたします。


改正草案 前文より


「日本国は、長い歴史と国有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。・・・・」


立法、行政及び司法の三権分立に基づいて“統治”してしまったら、国民主権にならないから問題なのです。主権を“行使する”ときに3つ(三権分立)に分割しましょう、と言っているだけにすぎないのですが、この文章では、国民主権を3つに割って国を統治すると、言っているから危険なのです。


これがなぜ危険なのかといえば、単純な話、立法を握っているのは政治家で国民の代表ですが、ほかの二つは官僚が握っているからです。


行政を握っているのはもちろん官僚たちです。司法を握っているのは裁判官ですが、彼らは司法官僚という名の官僚です。 つまり、三権分立での“統治”だと、2対1で常に私たちは官僚に負けることになるのです。
 官僚たちの狙いは、実質的に主権を国民から奪うことだったのです。これはクーデターと言ってもいいほどの行為です。


仮にですが、この草案が運用された場合のことを想定してみましょう。三権分立ですから、現在の官僚たちの立場は一変します。いまは政治家のアシスタントという立場ですが、草案でいう三権分立となったら、国会と各官庁は同列になります。選挙で選ばれた国民の代表が、試験の成績が良かっただけの人々と肩を並べるのです。


少なくとも国会議員は国民の前に立ち、その審判を受けています。しかし、官僚たちの選出や人事には私たちはまったく関わっていません。
 であるのに、それが国民の代表と同等の地位を得るのは、民主主義と議会政治を根底から破壊するものです。しかも、それを憲法が保障してしまうのです。
 これを問題と言わずして、なにを問題と言えばいいのでしょうか?  


引用終わり


改正草案 前文の驚くべき改正箇所に気づかれた方はおられるでしょうか? 「三権分立で統治する」この箇所に違和感を持たれた方は、殆どおられないのではないでしょうか。私もこの本と出会い驚愕いたしました。
苫米地さんが指摘されているようにこれは巧妙にそして練りに練られた改正草案なのです。
現行憲法での統治(支配)はどのようになっているのでしょうか?


現行憲法 前文より


「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに、反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」


いかがでしょうか?


正当に選挙された国会における代表者のことを、憲法では公務員といいます。民意により選ばれた公務員が国会議員となります。これが民意を反映する仕組です。


しかし、驚くべきことに自民党憲法改正草案では選挙で選ばれない公務員が誕生するのです。その箇所を見ていきましょう。


改正草案より
第十五条の3 『公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による』


憲法による公務員は国民が選挙により選んだ国会議員のことをいいます。この改正案をみると選挙により選ばれた公務員(国会議員)と選挙によらない公務員(官僚)の二つがあると解釈できるのです。


現行憲法上では公務ができるのは国民が選挙で選んだ公務員(国会議員)だけです。しかし、上記のわずかな改定によって、選挙でえらばれないで公務をおこなえる人間が存在すると規定されてしまうのです。


国民からの信任を受けていない官僚が国会を通さずに国民を統治できることになってしまうのです。


現行憲法内にあったすべての“官吏”の文字が“国の公務員”に変わっている


憲法における官吏は官僚のことをいいます。しかしこの官吏が全て国の公務員になっています。
改正草案と現行法を比較してみていきましょう。



『国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び公使の委任状を認証すること』(現行憲法第七条の五)
 
「国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること」                 (改正草案)



「法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること」
        (現行憲法第七十三条の四)


「法律の定める基準に従い、国の公務員に関する実務をつかさどること」                 (改正草案)


* 国の公務員。つまり、地方公務員では決してない、国家公務員だと明らかな意思をもって変えています。


もし自民党憲法改正草案が施行されたら官僚による国民支配体制が確立し、自由・人権・言論・所有権(個人の体)までも全て管理される社会となります。
特権階級による国民が支配される国が完成することになります。これをもって共産主義革命というのです。



着々と進む共産主義化政策


これまで自公政権は何をしてきたのでしょうか? 2016年 農地法改正 2017年 種子法廃止 2018年 水道法改正 2019年国有林野管理経営法改正 2020年 種苗法改正 2022年移民計画RCEP発行 農地が種が水が森林が健康が仕事が奪われてきました。


そして 憲法改正により人権が奪われようとしています。これから政府はマスコミとグルになり、戦争の危機を煽り、国防軍の創設、第九条に自衛権の明記を掲げて憲法改正に拍車をかけて来ることは目に見えています。


現政権は国防のことなど一切考えていません。最前線の現場にたつ自衛官にコロナワクチンを接種させています。一万人以上の自衛隊員に打たせました。接種したくなくて自殺した自衛官もいるのです。事務職 幹部自衛官は接種していません。


海上保安庁でも警察でも接種させています。政治家たちはコロナワクチンの恐ろしさを確実に知っています。何故なら、「政治家や公務員はワクチンをしなくてよい法律」をすでに施行させているからです。


ワクチン接種が始まる前の令和2年12月9日に「予防接種法および検疫法の改正」をしていたのです。この中に「予防接種の有効性及び安全性に関する情報、その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができるものとすること」と書かれています。


なんという用意周到な姑息な人達でしょうか。これまでワクチン接種により亡くなられている方はどれほどいるのでしょうか。統計上私が知る限り昨年末の段階で60万人は人口が減っています。恐らく統計上の操作をしての数ですから実数はこれ以上でしょう。これは政府による殺人です。


これは現行憲法に違反するのです。


憲法第13条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。 


憲法第25条:すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及びに増進に努めなければならない。


安全性が認められないワクチン接種を進めること自体が国家による犯罪なのです。つまり、殺人組織なのです。この組織が目指す安全保障に関する自衛権の本質は何なのでしょうか?


殺人組織が目指す自衛権とは


改正草案 第九条2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。


この自衛権に対して自民党憲法改正草案Q&Aにて


『この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。』


とこのように書かれています。


憲法改正の真の目的は集団的自衛権の拡大に真の目的があります。もし、改正草案が施行されれば国防軍となった自衛隊は自国の防衛とはことなり、世界最強のアメリカ軍の駒となりウクライナに派兵されることになるでしょう。これが軍産複合体の真の狙いです。これは自然権から逸脱してしまいます。


現行憲法において核武装も出来ますし、原子力潜水艦も作れるのです。日銀は通貨発行権を持っているのですぐにでも資金は調達できます。国債が担保なので何ら問題はありません。本気でやろうとすれば直ぐにでもそれは可能です。


日本政府は世界の国がこれは実用には向かないとして見向きもしない防衛装備を高額で買っています。おかしなことです。そして戦争に向かい舵取りをしているのです。


個別的自衛権こそ本来の防衛の概念です。集団的自衛権の拡大は間違っています。


ここでアメリカ合衆国憲法の概念を見てみましょう。
これは政府に対するセルフディフェンスの内容になります。


修正第2条「武器保有権」規律ある民兵団は、自由な国家の安全にとって必要であるから、国民が武器を保有し携行する権利は、侵してはならない。


武器を保持する権利は自然権であり憲法立案者が述べているように、人権です。すべての人間は専制政治に対するセルフディフェンスの権利を持つべきです。


政府にたいするセルフディフェンスの概念が今問われています。この概念と集団的自衛権はまったく正反対の方向です。それは政府組織 つまり中央政府(仕える立場)の軍隊の強化に他ならないからです。


もっと的確に表現すれば個人つまり市民が主人の位置であり、政府は僕の立場が本来のありかたなのですが、この僕が主人となり、権力を増強するということです。


もっと現実的に表現すれば特権階級、上級国民が管理する軍隊の強化になります。中国共産党の軍隊、人民解放軍と何ら変わりありません。戦争をしてお金を儲ける軍産複合体の為の軍隊と言った方がもっと的確です。


戦争をする。しない。という選択の自由が僕の手の中にあるのです。


政府が侵す犯罪をどう憲法にて抑止するのか、次元の高い憲法改正でなければならないと思うのです。戦争という犯罪を生み出さないセルフディフェンスが必要です。


現日本政府はウクライナに軍事支援を行い、この戦争に国民を巻き込んでいます。ロシアに日本を敵国として認識させています。これは政府による犯罪です。


九条の問題は国の根幹を考えるにおいてとてもキーポイントになると思っております。


今回の自民党憲法改正草案は廃案にしなければなりません。


もっと発展させた国防を考えるなら市民軍・市民警察の思想を憲法に盛り込むべきです。それは、政府犯罪組織に対するセルフディフェンスの思想を取り入れるべきだと考えるからです。


世界的詐欺の内容をとうして世界政府が確実に存在し、その出先機関が日本では中央政府となっている現実に直面した時、圧倒的な威圧感、絶望感を感じるとともに、不義なるこの世界に対して義憤も心の奥から湧いてくるのを感じるのです。


この政府が私達の人権を本気で奪ってきています。それは『憲法改正』という内容です。もっと的確な表現をすれば、私達を本気で殺しにかかって来ています。


この度の憲法改正草案が施行されれば、『公益と公の秩序』という改正の一文にて、コロナワクチン接種は強制となることでしょう。この2年でコロナワクチンは効果がないどころか、健康を害するという事が解ってきました。ワクチンの回数を重ねると健康被害は増大するでしょう。


社会的 経済的な殺人も行う事でしょう。否! もう既に行っています。歴史を学べば戦争による犠牲者よりも政府が自国民を虐殺した数が圧倒的に多いという事実が浮かびあがります。


それで、憲法改正反対のチラシも作成しました。ご関心の方は、ぜひ活用して頂きたいです。チラシを作成にさいして整理する為に資料を作りました。この資料にて全てを解説することはできませんが、ご参考にされ、これからの救国の方向性の一助としていただければ幸いです。

両面です。



改正箇所の詳細の説明 と 改正後の問題の具体例
憲法はこう変わる?


前文 
現行憲法
…‥そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
改正案…‥‥立法、行政及び司法の三権分立で統治される。
問題点‥‥‥国民の信託を受けない、行政官僚・司法官僚が信託をうけた国会議員(公務員)と同じ立場になる。
前文 どうかわるの?
国政が国民主権による統治から、官僚主権の統治に変わります。 


第1条
現行憲法
…‥‥天皇は象徴である
改正案…‥‥‥天皇は元首であり、象徴である
問題点…‥‥…元首とは国の首長で、現行憲法では明文規定はありません。
第一条 どうかわるの?
前文では象徴 第一条では元首 統一されていない。 


第9条
現行憲法
‥‥‥‥陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
改正案‥‥‥‥…国防軍を保持する。
問題点‥‥‥‥集団的自衛権の拡大により、自衛権の本質から逸脱
第9条 どうかわるの?
    集団的自衛権の拡大により、世界最強の米軍の戦争に組み込まれてしまう。自衛権の本質から逸脱                   


第12条
現行法
…‥‥国民は公益の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
改正案…‥‥国民は自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
問題点…‥‥政府を縛る憲法から国民を縛る憲法に変えられている。
第12条 どうかわるの? 
政府が認めた範囲でのみの自由と権利が保障され義務が生じます。
「公益及び公の秩序」の要請があれば、国民の基本的人権を制約することも許されることになる。政府(政権与党の自民党)の利益や秩序に反する権利行使は制限され得る
                                  
第18条
現行法
…‥‥‥‥何人の、いかなる奴隷的拘束も受けない。
改正案‥‥‥‥‥社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。


問題点‥‥‥‥‥社会的 経済的関係においてと条件を付けた目的は何故なのか? 
政治的関係 軍事的関係では奴隷的拘束がありえるのでしょうか?
第18条 どうかわるの? 
意に反する苦役の容認の解釈が、他の改正箇所を通して可能となり、徴兵制も可能になります。                  


第20条
現行法
…‥‥‥いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
改正案‥‥‥‥いかなる宗教団体に対しても、特権をあたえてはならない。
問題点…‥‥‥宗教団体による政治上の権力の行使が可能に
       1)信教の自由が果たして保障されるのか、という視点と、2)政教分離が約束されるのかという視点です。改正案と現行憲法の比較ですが、両者1)2)が改正案では、保障されません。
第20条 どうかわるの? 
時の政府が、社会的儀礼・習俗的行為と認めた宗教教育 宗教活動はできる。
                                   
第21条
現行法
…‥‥‥集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
改正案…‥‥‥公益及び公の秩序を害することを目的とした結社は認められない。
問題点‥‥‥‥公益と公共の秩序は誰が判断するのか?主語が政府となりえる。
第21条 どうかわるの? 時の政府が定めた公益及び公の秩序に反する集会、結社及び出版その他一切の表現の自由は認められません。
                                    
第36条
現行法
‥‥‥‥公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる。
改正案…‥‥…公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する
第36条 どうかわるの? 公務員による拷問及び残虐な刑罰が例外的にできる解釈が成立します。                      


第66条
現行法
…‥‥‥内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
改正案‥‥‥‥内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。
第66条 どうかわるの? 文民統制の原則がなくなり、退役軍人が内閣を構成することが可能になります。
                              
第98条
新設…‥‥‥‥内閣総理大臣は我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
問題的…‥‥‥内乱等 社会秩序の混乱 地震等と曖昧な表現であり、その他の法律で定める緊急事態としており、法律を縛る憲法が法律により縛られている。法律に定めたら何でも緊急事態となる。


新設第九章 どうなるの?  戦争やクーデター以外、大規模災害、その他の法律で定める緊急事態などにより、総理大臣がたった一人で法律をつくり、予算案を作って、ゴーサインを出し、行政に指示できるようになります。この条文によって日本にもエグゼクティブ・オーダー(大統領令)が現実化されます。全ての権力が内閣総理大臣に与えられ国民から主権が奪われ、国会が潰されてしまいます。
                       
第97条
現行法
…‥‥‥この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
改正案‥‥‥‥全面削除
問題点‥‥‥‥最高法規ある97条を削除してしまうと人権が破壊されてしまう。
現行法第97条が削除されるとどうなるの? 
この章は最高法規であり、この中の基本的人権が削除されてしまいます。つまり、一個人が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利が奪われるということです。
                                
第99条
現行法
…‥‥‥天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
改正案‥‥‥全ての国民は、この憲法を尊重しなければならない。
問題点…‥‥政府を縛る憲法が国民を縛る憲法になっている。政府に主権があることになります。
第99条 どうかわるの? 憲法により国家権力を縛ることができなくなります。憲法の矛先を国民に向けることにより、国家権力を制限するものがほぼない状態になります。
                         
第15条
現行法…‥‥公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する
改正案…‥‥公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による
問題点‥‥‥選挙で選ばれない公務員が存在することになる。憲法による公務員とは選挙で選ばれた国会議員のことであり、国民の信託をうけない公務員が存在することになる。
第15条 どうかわるの? 憲法による公務員とは選挙で選ばれた国会議員のことをいうのですが、選挙で選ばれない公務員が存在することになります。つまり国民の信託をうけない公務員が存在することになるのです。
                                   
第83条
新設‥‥‥‥‥財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。
問題点‥‥‥『財政の健全性』の定義は財務省が自分達の都合で決め、メディアを使ってそれを既成事実にします。いくら財政政策を検討したところで、この条文があるかぎり確実に国民は貧しくなります。
第83条 どうかわるの? どんな経済状況であっても、どれだけ多くの国民が死のうとも、国が衰退することがわかっていても、必要な量の財政出動ができなくなります。
                                                           
第92条
新設
‥‥‥‥住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。
第92条が新設されるとどうなるの? 負担の公平さを追求することにより、衣食住足りていない人まで負担を強いることになり、生死にかかわる事態に陥る人が多く発生します。当然治安も悪化します。また、何が公平か、不公平かで住民間の対立が起きます。
                             
第93条
新設
‥‥‥‥国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。
地方自治体は、相互に協力しなければならない。
問題点‥‥‥政府は常に国民、市民のために動いているのでしょうか。住民が選挙で選んだ首長は域内の住民に選ばれてその地位に就いた人です。域内の住民のために、地方自治体が政府の要請に対し拒否する権利を実質的に封じることになります。こんな条文を設けなくても、住民の意思や福祉に反しない範囲で協力しているはずです。国が自治体に理不尽な要求をのませるためにわざわざこんな条文を追加しているのではないでしょうか。


第98条及び99条
問題点‥‥‥事実上の独裁が可能になります。だれが総理大臣になっても、内閣がどんな勢力の影響を強く受けようとも、権力が暴走し国家の存続発展及び国民の利益が棄損しないようにタガをはめるのが憲法の役割のはずです。この条文はその役割を反故にするものです。


最後に
 昨年の今頃はコロナワクチン反対のチラシを配りまくっていました。これは殺人だと思い力の限り配布しておりました。そんな中、「コロナ問題を考える会というラインがあるよ」と紹介され、そのラインに参加し、その後リアルな交流をさせていただく中に憲法問題を知ることになりました。まさか、憲法を勉強するとは思ってもいませんでした。


 そして勉強をする中において憲法が改正されてしまったら、日本は終わりだ。共産主義国家になってしまうと心の底から感じました。


現行憲法にも多くの問題があることも事実です。改憲する必要もあります。しかし、自民党憲法改正草案は廃案しかありません。これが結論です。


長文を読んでいただき感謝いたします。ありがとうございました。

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