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憲法改正という共産主義革命!

『憲法改正という共産主義革命!』
もし自民党憲法改正草案が施行されたら官僚による国民支配体制が確立し、自由・人権・言論・所有権(個人の体)までも全て管理される社会となります。
非常事態条項だけではない巧妙に隠された改正箇所があり、読解が難しいように表現されています。書面の関係で特に気付きづらい箇所を紹介いたします。
国民から主権と国会が奪われる改正箇所
その1
『公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による』(第十五条の3)


憲法による公務員は国民が選挙により選んだ国会議員のことをいいます。この改正案をみると選挙により選ばれた公務員(国会議員)と選挙によらない公務員(官僚)の二つがあると解釈できるのです。


現行憲法上では公務ができるのは国民が選挙で選んだ公務員(国会議員)だけです。しかし、上記のわずかな改定によって、選挙でえらばれないで公務をおこなえる人間が存在すると規定されてしまうのです。


国民からの信任を受けていない官僚が国会を通さずに国民を統治できることになってしまうのです。


現行憲法内にあったすべての“官吏”の文字が
“国の公務員”に変わっている


『国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並び
に全権委任状及び公使の委任状を認証すること』
(現行憲法第七条の五) 
「国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること」                (改正草案)


「法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること」        (現行憲法第七十三条の四)
「法律の定める基準に従い、国の公務員に関する実務をつかさどること」                 (改正草案)
* 国の公務員。つまり、地方公務員では決してない、国家公務員だと明らかな意思をもって変えています。


その2
「‥‥国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される」(前文)
立法、行政及び司法の三権分立に基づいて“統治”してしまったら、国民主権にならないから問題なのです。主権を“行使する”ときに3つ(三権分立)に分割しましょう、と言っているだけにすぎないのですが、この文章では、国民主権を3つに割って国を統治すると、と言っているから危険なのです。


これがなぜ危険なのかといえば、単純な話、立法を握っているのは政治家で国民の代表ですが、ほかの二つは官僚が握っているからです。


行政を握っているのはもちろん官僚たちです。司法を握っているのは裁判官ですが、彼らは司法官僚という名の官僚です。 つまり、三権分立での“統治”だと、2対1で常に私たちは官僚に負けることになるのです。
 官僚たちの狙いは、実質的に主権を国民から奪うことだったのです。これはクーデターと言ってもいいほどの行為です。


仮にですが、この草案が運用された場合のことを想定してみましょう。三権分立ですから、現在の官僚たちの立場は一変します。いまは政治家のアシスタントという立場ですが、草案でいう三権分立となったら、国会と各官庁は同列になります。選挙で選ばれた国民の代表が、試験の成績が良かっただけの人々と肩を並べるのです。


少なくとも国会議員は国民の前に立ち、その審判を受けています。しかし、官僚たちの選出や人事には私たちはまったく関わっていません。
 であるのに、それが国民の代表と同等の地位を得るのは、民主主義と議会政治を根底から破壊するものです。しかも、それを憲法が保障してしまうのです。
 これを問題と言わずして、なにを問題と言えばいいのでしょうか?


その3
「行政権は内閣に属する」         (第六十五条)
「行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する」                  (改正草案)


特別の定める場合とは内閣総理大臣が、内閣(閣議)に諮らないでも、自分一人で決定できる「専権事項」のことであり
(1) 行政各部の指揮監督・総合調整権
(2) 国防軍の最高指揮権
(3) 衆議院の解散の決定権  がある。
 内閣総理大臣が議会を飛び越えて、専権的に行動することができ、行政権、軍の指揮権、議会の解散権を握るという強大なものでありアメリカ大統領でさえ、ここまでの権限はありません。匹敵するのは北朝鮮の最高指導者、金正恩ぐらいでしょう。
 そして、問題は総理大臣が一人で立法や行政などの現実問題としてできないということです。アドバイザーが必要なのです。・・・・官僚という名の。
 この改正により、官僚は立法権に加えて、独立して行政権をも手に入れるのです。この草案はすべてここにつながってきます。


その4
「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる」 大げさにいえば、総理大臣がたった一人で法律を作り、予算案を作って、ゴーサインを出し、行政に指示もできるのです。しかも、総理大臣は改正第九条では「三軍の長」と規定されていますから、どれほどの権力があるのか。
官僚による国民支配の憲法改正草案になっています。
(参考引用書籍 憲法改正に仕掛けられた4っのワナ! 苫米地英人著より )

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