右手と共に

右手の役割を広範囲にわたりお伝えしたいと思っています。

日本をまもり隊

日本をまもり隊


これは私の友人とこのような団体をつくり一人一人が主人であり、
王であり、王権を持つ者でなければならないと思って名称を話し合って決めました。
憲法を深く学ぶと民主主義も動気が悪く全体主義に傾いてしまいます。
税金のかからない土地、本当の主人 そして自らの命を自らが守る 家族を守る。


それで武器の所有を認める。中央集権化された権力を強化する国防軍が主体ではなく
市民軍をサポートする。平時は市民警察 緊急時は市民軍として国防の主役となる。


この「抵抗権からくる権利」を深く考える時、左派的な人は政府が行なう戦争を危惧しており、
右派的な人は国を守る事の強化をねがっていますが、その右派的な人が自分が国体であり、
自らが国防を担うという本当の訓練をしたとき、この概念を理解できるのだと考えています。


国防問題を中央軍に置くことの危険性を理解できるのではないかとおもいます。
その意識は国の主体は私たち一人一人であり、主人意識であると・・・・命を守る行為を組織に依存することが国防なのでしょうか。医療も経済も福祉も国防も全て本当の主人である国民である私たちがとりもどさなければならないと考えています。


私は市民軍と市民警察の司令官になりたいと思っています。民兵組織をアメリカのように創設していく必要性をとても感じています。


ですから訓練を通してそのことを実感していくのだと脳が変化するのだと理解しています。
実体的な訓練を通して本当の自由の価値を共有し肚がくくれるのだとおもいます。


抵抗権・革命権
第六十四条 日本人民は、すべて法の許さない物事に抵抗することができる。
第七十条 政府がこの憲法に背くときは、日本人民は政府に従わなくてよい。
第七十一条 政府や役人が抑圧的な行為をするときは、日本人民はそれらを排除することが  できる。政府が威力 をもって勝手気ままに横暴で残虐な   行為をあくまでもなすときは、日本人民は武器をもって政府に対抗することができる。
第七十二条 政府がわがままにこの憲法に背き、勝手に人民の自由の権利を害し、日本国の趣旨を裏切るときは、日本国民はその政府を打倒して新たな政府を設けることができる。
これは明治期の私擬憲法 「東洋大日本国国憲按」です。植木枝盛が起草しています。この激動の時期にどういう国を目指すのか真剣に考えられたのでしょうね。この人権保障規定は以下の内容です。


自由権・平等権
第四十三条 日本の人民は、法律によってでなければ、自由の権利を損なわれない。
第四十四条 日本の人民は、満足な生命を得、満足な手足や身体や容姿を得、健康を保ち、名誉を保ち、世の中の物を使用する権利を持つ。
第四十五条 日本の人民はどのような罪を犯したとしても生命を奪われることはない。
第四十六条 日本の人民は、法律によるものでなければどのような刑罰も与えられてはならない。また、法律によらずに罪を責められたり、逮捕されたり、拘留されたり、監禁されたり、取り調べられたりすることはない。
第四十七条 日本人民は、ある一つの罪のために繰り返して身体に刑罰を加えられることはない。
第四十八条 日本人民は、拷問を加えられることはない。
第四十九条 日本人民には、思想の自由がある。
第五十条   日本人民は、どのような宗教を信じるのも自由である。
第五十一条 日本人民には、言葉を話す自由権がある。
第五十二条 日本人民には、議論を行う自由権がある。
第五十三条 日本人民には、言葉を筆記し出版して公開する権利がある。
第五十四条 日本人民には、自由に集会を行う権利がある。
第五十五条 日本人民には、自由に団体を組む権利がある。
第五十六条 日本人民には、自由に歩行する権利がある。
第五十七条 日本人民には、住居を害されない権利がある。
第五十八条 日本人民は、どこに居住するのも自由とする。また、どこに旅行するのも自由とする。
第五十九条 日本人民は、どのようなことを教え、どのようなことを学ぶのも自由とする。
第六十条  日本人民は、どのような産業を営むのも自由とする。
第六十一条 日本人民は、法律に定められた手続きによらずに屋内を探索され見調べられることはない。
第六十二条 日本人民は、通信の秘密を損なわれてはいけない。
第六十三条 日本人民は、日本国を去ることや日本国籍を脱することを自由とする。
第六十五条 日本人民には、財産を自由に扱う権利がある。
第六十六条 日本人民は、どのような罪を犯したとしても私有のものを没収されることはない。
第六十七条 日本人民は、所有するものを正当な補償がないのに公共のものとされることはない。
第六十八条 日本人民は、それぞれ自身の名で政府に書状を出すことができる。各自は自身のために請願をする権利がある。公立の会社においては、会社の名で書状を出すことかできる。


この植木枝盛氏が起草した東洋大日本国国憲按は保安条例(1887年12月25日に制定)は拡大解釈によって、民間で憲法の私案(所謂私擬憲法)を検討する事を禁じた。結果、私擬憲法が政府に持ち寄られて議論されず、逆に弾圧の対象となったため、『大日本帝国憲法』には一切盛り込まれなかった。


先人が残した歴史的な資料に感謝いたします。この「抵抗する権利」が憲法の本質であると感じています。(ウキペディアより引用加筆)

アメリカ合衆国憲法の人権保障規定である権利章典について私達は深く学ぶ必要を感じています。つづく

×

非ログインユーザーとして返信する