右手と共に

右手の役割を広範囲にわたりお伝えしたいと思っています。

「抵抗権」・「革命権」からみた自由そして我が国の進む道


はじめに
 義なる国家を探していくとき「抵抗権」「革命権」という自然権からくる権利を学ぶ必要があります。「抵抗権」というコトバを私達は知りませんでした。この権利を学ぶことがありませんでした。今このとき必要な概念ではないでしょか。「抵抗権」「革命権」を学び実践するときがきているのです。


何故、今この概念が必要なのでしょうか。この概念は政府組織に対するセルフディフェンス(市民の自己防衛)の根幹をなす教えであるからです。日本国民は歴史的にこの概念から遠ざけられてきました。時の権力者が「抵抗権」「革命権」と市民が出会うことがないように画策してきたのです。この理念はキリストの理念から生まれてきました。今私達はこの概念を理解し実践するときにきています。


今は、誰しも「終わりの日である」と感じておられることでしょう。自由が国家権力によりことごとく抹殺されつづけています。この世界は物質を中心とする闘争の世界になっています。物質が人間のみならず、地上のある主義主張を越えていって屈服させようとする時に私達は生きています。人間が所望とする自由国家とは与えるために切なる心を抱く人が暮らす国であることは間違いありません。しかし、今のこの国家権力者は奪う事に躍起になっています。権利を奪い、自由を奪い、続けています。私の住む熊本では水がTSMC熊本工場により奪われようとしています。


奪われてきた自由を取り戻し、二度と再び奪われないその為に私達は「抵抗権」そして「革命権」という自然権という権利を知らなければなりません。


近代立憲主義の国家にはこの概念が必要なのですが、明治憲法にこの概念を見出すことができません。天皇を中心とする国体の中にはこの概念がないのです。日本国憲法の中には天賦人権主義として自然権が謳われています。しかし、この自然権が再び「自民党憲法改正草案」による憲法改正にて奪われようとしています。「抵抗権」「革命権」が強化される改正であれば問題ないのですが、自民党が目指す改正案は真逆の方向になっています。『天皇を中心とする国体』を目指す政治活動において『自由』が奪われています。そして自然権の破壊が自民党憲法改正草案による憲法改正であるのです。


資料を作成するにあたり、まず、私達の自由に対する概念を整理する必要がります。それで初めに自然権とは何かを説明します。具体的には自然権の持つ、『抵抗権』『革命権』の理解が不可欠となります。


この『抵抗権』『革命権』という観点から歴史を考察してみると日本に於ける『自由』がどのようなものであったのかが理解できるのです。国体の骨格を成すのが憲法です。それで右翼が目指す国体と自由国家が目指す国体の違い『抵抗権』『革命権』という観点から考察する必要があるのです。


ですから、まず初めに『抵抗権』『革命権』を学んでいきます。次にこの観点から日本の歴史の考察になります。そして『天皇を中心とする国体』を目指す右翼が『自民党憲法改正草案による国体である』という結論を共有していきたいと考えています。



自然権から来る抵抗権及び革命権 
自然状態とは、政府が存在しない状態の事を指す。政府の存在しない世界で、神によって人がつくられた世界観。この世界観からくる自然権思想とは、人は生まれながらにして自由かつ平等であり、生命や財産についての「自然権」を有するとする思想のこと。創造主・神によって「自然状態」のもとに生まれた「人」は、生まれながらにして自由かつ平等であり、生命や財産についての「自然権」を有すると考えます。


この考え方が、近代立憲主義以降の「人権」という考え方の根底にあります。「人権」その思想の起源は「自然権思想」だったわけです。近代立憲主義の考え方は「国家は、私達の自然権保護のためにある」ということができます。


抵抗権・革命権
国家が、自然権を守るという「社会契約」に反した場合には、人々は政府に抵抗する権利がある。この考え方が「抵抗権」「革命権」という考え方です。
社会契約に違反する状態とは、国家が人々の自然権を保護しない状態、あるいは、国家が自然権を侵害する状態のことを指します。このような状態となれば、国家は、自然権を守るという役割を放棄したといえますから、人々はそれにわざわざ従う必要はないと考えるのです。


自由が奪われて来た歴史
歴史から明らかなことは、中央集権化された権力が、政治上、宗教上、財政上、偽りの体制と権力を用いて人類を支配してきたということです。その過程においては、ある時には段階的に自由が奪われ、またある時には力づくで自由が抹殺されてきました。中央主権化した権力は政治権力、宗教権力、富による支配 通貨発行権を有するものなどあります。その根底に流れるものは物質を中心とした欲望といえるでしょう。


キリストの教えは『御国とその義を捜したてよう』というものです。その義を捜したてるためにキリストの精神に触れたものたちは不義なることを嫌い排除してきました。その精神に触れた人々から生まれた権利が『自然権』の中の抵抗する権利であるのです。戦国時代にキリスト教の宣教にきたイエスズ会と幕末のキリスト教宣教者が『宗教上の中央主権化』された自由を奪うものであったのか、それとも義なる世界を探し立てるために来たのか。深く考察する必要があるのです。『抵抗権』をキーワードとしての日本の歴史を紐解くことは大切なことです。


参考サイト


補足
記事の中に紹介されている植木枝盛氏の起草した「東洋大日本国国憲按(あん)」はジョン・ロックの影響が大きいと言われている。このジョン・ロックはイギリスの哲学者。哲学者としては、イギリス経験論の父と呼ばれ、主著『人間悟性論』(『人間知性論』)において経験論的認識論を体系化した。また、「自由主義の父」とも呼ばれ、政治哲学者としての側面も非常に有名である。『統治二論(統治論二篇)』などにおける彼の政治思想は名誉革命を理論的に正当化するものとなり、その中で示された社会契約や抵抗権についての考えはアメリカ独立宣言、フランス人権宣言に大きな影響を与えた。とされている。多様な価値観を持つ方達が日本国憲法に関わっていたのは面白いことである。


この記事にある[公共の福祉]ついて
*「公共の福祉」という文言と同じ意味合いをもっているのが、合衆国憲法では「福祉一般を促進し」となっていますが、この福祉一般の促進の担い手は市民であり政治組織では行わないのです。憲法にこの「公共の福祉」を記載するべきではないと考えます。それは国家による公共の福祉と繋がるからです。「公共の福祉」という理想がありますが、憲法という観点からみるときこれは問題ではないかと思われます。公共のという文言から政府主体の福祉という意味合いにも受け止められるからです。


*過去のアメリカにみる自由社会とは私有財産を保障する「最小の政府」と「自由市場」「自由競争」であり自立社会といえます。政府の介入なしに教育も医療もすべてが上手く機能します。福祉は民間で運営され、慈善は個人レベルでなされていました。お互いを労わり合うのに、政府の介入が必要ではなかったのです。政府が福祉事業を独占して福祉の質が上がることはありません。政府が社会福祉と称して、介入しているこによって、隣人を労わり合うその間に政府が割り込むことになってしまいます。現在、思いやり、労わり合いの「仲介人」のごとく、政府が割り込んできているのです。人を慈しむ権利それが奪われるのが国家が進める福祉の本質です。自由社会である自立社会において医療も教育も福祉もすべて市民に委ねられるべきなのです。


今、危惧することはコロナ詐欺による毒枠強制接種に公共の福祉を叫ぶことでしょう。国民の責務において自民党憲法改正草案では「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び秩序に反してはならい。」とより公共の福祉を改悪化しています。



日本の歴史からみる「抵抗権と革命権」
「抵抗権」「革命権」はキリストを愛するクリスチャンでなければこのような思想は生まれなかったと理解できます。その自然権の思想はクリスチャンをとうして日本に伝わるほかなかったとおもわれますが、日本の歴史においてどうなったのでしょか。
このサイトの記事が分かりやすいです。



まとめ
人権の権威が何処から来るのか?自然権は神より創造主より来ている人権となります。
自民党憲法改正草案に流れる人権は個としての人権ではなくその権威は一君万民の平等論からきており、天皇を中心とする国体から来ています。
国連憲章により謳われている人権は、国連の権威により来ています。その証拠は世界人権宣言の29条の3項に記載されています。(後述)


「抵抗権」「革命権」からみたアメリカ合衆国憲法と日本国憲法及び自民党憲法改正草案の比較


アメリカ合衆国憲法
われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫の上に自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。


考察と比較
合衆国憲法の目的は自由のもたらす恵沢を確保する為にある。この自由の確保のために性てされているのであるが、現行憲法及び自民党憲法改正草案の制定の目的は何処にあるのであろうか。


合衆国憲法の最初の修正第1条項から修正第10条までを権利章典というが市民の基本的人権に関する規定を強化した内容となっている。特に修正第2条は、個人の武器保有の権利を保障しています。この条項は、国民が自己防衛のために武器を保有する権利をみとめています。これは、国家が自然権を守るという「社会契約」に違反したときに与えられた「抵抗権」「革命権」を根拠とした市民の権利を謳ったものです。人権擁護の執行機関としての役割を市民の手に賦与された権利の規定になります。


現在の日本において「抵抗する権利」はどうなっているのでしょうか。


憲法制定の目的
日本国憲法前文では


「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。」とある。
崇高な理想と目的に誓う。となっている。崇高な理想と目的のための誓いが憲法制定のための誓いである。その崇高な理想とは「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」これが、崇高な理想と目的の確保である。


諸国民に安全と生存を保持することを理想と目的としているところに問題がある。アメリカ合衆国憲法では「正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、…」となっている。


結論
日本国憲法の目的は安全と生存を他国に委ねる(崇高な理念)ということが結論となる。


自民党憲法改正草案では
「日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。」とある。
この自民党憲法改正草案の目的は伝統を継承した国家の存続である。目的は国家の存続である。その主語は国家となる。


まとめ
比較してみるとアメリカ国合衆国憲法は我々と、子孫のための自由を守るための憲法制定であり、日本国憲法は安全と生存という自由を他国に委ねる憲法であることがわかる。自民党憲法改正草案は伝統ある国と存続のための憲法制定であり、伝統ある国とは天皇を中心とする国体であり、その証拠に自民党憲法改正草案において第一章天皇 第一条において「天皇は、日本国の元首であり・・・・」と天皇の位置づけを変更している。この改正案が目指す国体は抵抗権なき国体となってしまうところに大きな問題がある。


人権についての記載
日本国憲法では
第十章 最高法規に規定されている。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、言動及び国務に関するその他の行為のぜんぶ又は一部は、この効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に尊守することを必要とする。


第九十八条において全部又は一部となり、基本的人権に関して抑制する箇所を設けているのは何故だろうか? この一部は何処を指しているのであろうか。
②の確立された国際法規は、これを誠実に尊守することを必要とするとある。この国際法規が人権を縛る法規であった場合、一部の文言の意味が読み取れることになるのではなかろうか。 この日本国の人権が上位の組織の上に成り立っていることを読み解くことができます。


自民党憲法改正草案Q&A15において、批准している国際人権規約に人権制約原理があると述べている。世界人権宣言の理念を実現化するために1966年に国連で採択されたものです。世界人権宣言は1948年12月10日の第3回国際連合総会で採択された、すべての人民と全ての国が達成すべき基本的人権についての宣言である。
素晴しい人権宣言であるが、この権威が何処からくるのかについて29条の3において述べてある。29条の3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。このように述べてあるのである。この中に人権制約原理があるので一部としたのではないだろうか。
現行憲法に於いての問題点はこの箇所であると思う。何故、一部に引っかかるのかと考察してみると、憲法とは国家権力に縛りをかけるものであり、市民の人権に縛りをかけることに関して憲法に謳うべきではないからである。
この人権制約原理は人と人との人権が争うことを想定している箇所であり、国際人権宣言においては下記の内容となる。


国際人権宣言29条
1 すべての人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。
2 すべての人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障することに並びに民主的社会における道徳、公益の秩序及び一般の福祉の正当な要求をみたすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
*上記2の内容は法律に記載すべき内容であり、憲法にて記載するべき事柄ではないと思います。また、このぜんぶ又は一部の箇所に該当する人権制約原理の内容が日本国憲法においての第三章 第十二条の箇所であると思われる。

第十二条
 
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負ふ。
*自由及び権利には国民の不断の努力がいるのであろうか。自由という人権を濫用してはならないとはどういうことなのでしょうか。そして公共の福祉の為に責任をおうことになっている。


第三章は「国民の権利及び義務」となっている。国民の権利は理解できるが、憲法において国民の義務という文言は謳うべきではない。アメリカ合衆国憲法の修正条項においては国民の権利のみ謳われている。それでは自民党憲法改正草案においての人権の記載されている箇所はあるのでしょうか。またその権威は何処にあるのでしょうか。


自民党憲法改正草案
最高法規により、九十七条を削除してあります。
最高法規より無くしました。そして第三章 「国民の権利及び義務」の義務を強化している内容となります。


改正案
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならい。


*自由と権利を縛る文言である。公益と公の秩序は誰がきめるのか?それは国が決めることになる。つまり、条件付の自由を謳っている。時の政府が人権の権威になることを恐れます。


第十三条 全ての国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。


第十三条 日本国憲法では。「すべての国民は、個人として尊重させる。」を改正草案では「人」として尊重される。に変更した。 
*全体としての人であり、個人ではないと変更している。日本国憲法及び自民党憲法改正草案においける第三章 「国民の権利及び義務」の義務の変更は以下の如くである。
公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。(日本国憲法)
➡自由及び責任には義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。(自民党憲法改正草案)
国民に縛りを設ける箇所を強化している


結論 
『日本国憲法の公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』の箇所は法律に記載すべき内容である。自民党憲法改正は「国の方針に反した自由はなく、全体の人としての権利であり、個人の権利は認めない」と国主体となり国民を管理監視する文言となっている。
合衆国憲法修正第一条
連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに国民が平穏に集会する権利および苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、これを制定してはならない。
この国教 宗教活動 言論(表現の自由) 集会の自由 請願の権利について日本国憲法及び自民党憲法改正草案の箇所を記載します。


国教と自由な宗教活動の権利
日本国憲法
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
自民党憲法改正草案
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。
*保障する、の主語は時の政府が保証するとなっている。上から目線の表現である。


日本国憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他のいかなる宗教的活動もしてはならない。
*「保障する」の表現は「侵してはならない」が適切であると考えます。


自民党憲法改正草案
二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
*信教の自由は侵してはならない。という表現が適切である。「保障する」の主語は何処にあるのであろうか。憲法の本質からみるときこの「保証する」の主語は何処にかかってくるのだろうか。国が補償するのか。憲法が保障するのか。如何にも解釈できる。創造主から奪うことのない自由があたえられたのであり、その権威はいかなる組織からもたらされるのではない。


2、日本国憲法と同じ
3、国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲をこえないもについては、この限りではない。
*社会的儀礼の範囲、習俗的行為の範囲の規定は誰がするのでしょうか。これも時の政府によりいかようにも範囲が変更できます。これが問題となります。


言論(表現の自由) 集会の自由
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
*「保証する」ではなく「侵してはならない。」が適切である。
自民党憲法改正草案
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは認められない。
*だれが結社することを認めないのか?それは時の政府である。そして公益及び公の秩序の判断も時の政府である。いかようにも時の政府が利用できるようになる。つまり、集会・結社及び言論の自由が無いということである。


請願の権利
日本国憲法
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇もうけない。


自民党憲法改正草案
(請願をする権利)
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。


日本国憲法
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定まめる所により、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


自民党憲法改正草案
(国等に対する損害請求権)
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定まめる所により、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。
*請願する権利が現行法にて認められています。何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇もうけない。が自民党憲法改正では削除されている。人権をより擁護している文言が削除されている。


まとめ
自然権の中にある抵抗権 革命権を考察するにあたり、人権を中心として各憲法を比較してみました。日本国憲法においての抵抗権のよりどころは最高法規の中の天賦人権主義に現れています。合衆国憲法では「抵抗権」は合衆国憲法修正第二条の市民の武装権に色濃くでています。市民による協力は権利です。現在、アメリカ合衆国において左傾化した政府組織は市民からこの実体的な「抵抗権」を奪いたくて様々な偽旗作戦を仕掛けています。グローバルリストと唯一抵抗できる市民は現在アメリカ市民にあることがわかります。


しかし、自民党憲法改正草案は抵抗権なき人としての平等のみがあり、より中央集権化された政府組織の国体の強化となっています。
現在の国体 日本国憲法の抵抗権・革命権をより強化するために合衆国憲法修正第二条に近づける方向に活動するのか。9条問題の国防軍という中央集権化された国防軍をつくり抵抗権・革命権なき国体をめざすのか、私達日本国民は岐路に立たされています。


現在、自由を奪つづけている天皇を中心とする国体を目指す現政権と対抗するセルフディフェンスが必要なのです。「抵抗権」「革命権」を強化する闘いを私達は目指すことが救国活動の目的としなければならないと考えます。ですから、自民党憲法改正草案に潜むワナ、国防軍の強化という問題に騙されることなく、外の敵よりも内なる中央集権化された政府組織にたいしてのセルフディフェンスの為の啓蒙活動 また実体的な活動が必要であると考えます。


長文をお読みいただきありがとうございます。一つの参考にして頂ければ幸いです。


×

非ログインユーザーとして返信する